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定  款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人狭山青年会議所という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を埼玉県狭山市入間川3丁目21番10号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 政治、経済、社会、文化等に関する調査及び研究並びにその改善に資する計画の立案及び実現を推進する事業
(2) 指導力啓発の知識の修得及び教養の向上並びに能力の開発を図る事業
(3) 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所、その他の諸団体と提携し、相互理解と親善を増進する事業
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
     
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員 
狭山市及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する年齢満20年以上40年未満(以下「制限年齢」という。)の品格ある青年であり、他の青年会議所の正会員でないもの。ただし、直前理事長及び正会員であり年度中に制限年齢を超えるものはその年度内は正会員の資格を有する。
(2) 特別会員 
制限年齢を超えたことにより、正会員ではなくなった者で特別会員となることを希望し、理事会において承認されたもの。
(3) 賛助会員 
この法人の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人及び団体で、理事会で承認されたもの。
(入 会)
第7条 正会員として入会するものは、正会員2人以上の責任ある推薦により、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員となろうとする者は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の権利)
第9条 正会員は、この定款に定めるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な全ての事業に参加する権利を平等に保有する。
(会員の義務)
第10条 会員は、この定款に定めるもののほか、定款その他の規定を尊守し、この法人の目的を達成するために必要な義務を負う。
(会員資格の喪失)
第11条 この法人の会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
(1) 会員が退会したとき
(2) 会員が死亡し、又は会員である法人が解散したとき
(3) 会員が破産の宣告又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき
(4) 会員が除名されたとき
(退 会)
第12条 会員は、退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
第13条 会員が次の各号の一に当該するときは、総会において正会員の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
(1) この法人の目的に反する行為をしたとき
(2) この法人の秩序を乱す行為をしたとき
(3) 会費納入義務を履行しないとき
前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、該当会員に除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない
(会費等の不返還)
第14条 資格を喪失した会員がすでに納入した会費、入会金、その他の金品は、これを返還しない。
     
第3章 役員の種類及び定数
(役員の種類及び定数)
第15条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事長   1人
(2) 直前理事長 1人
(3) 副理事長 2以上5人以内
(4) 専務理事 1以上2以内
(5) 理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む。) 15人以上28人以内
(6) 監事    2人
(役員の選任)
第16条 役員は、この法人の正会員であることを要し、総会において選任される。
理事長、副理事長及び専務理事の選任方法については、別に定める。
直前理事長は、理事長でなくなったものがその直後の任期において引き続き選任されるものとする。
監事は、ほかの役員を兼務することができない
(役員の職務)
第17条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
直前理事長は、理事長の経験を生かし、業務について必要な助言をする。
副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順序により、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。
理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
監事は、民法第59条に規程する職務を行う。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない
補佐役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、就任し又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第19条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において3分の2以上の同意でその役員を解任することができる。
第13条第2項の規定は、前項の役員を解任しようとする場合について準用する。この場合において、第13条第2項中「会員」とあるのは、「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(役員に対する報酬)
第20条 役員には報酬を与えることができる。
報酬を受ける役員、報酬の額等については、総会の決議により定める。
(顧 問)
第21条 この法人に顧問若干人を置くことができる。
顧問は理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。
顧問は、理事会の要請により、業務の運営について助言を行うものとする。
(事務局)
第22条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
事務局には事務局長1人及び必要な職員を置くことができる。
事務局長その他の職員は、理事長が理事会の議決を得て任免する。
事務局長その他の職員は、事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を得て別に定める。
     
第4章 総会
(総会の種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第25条 総会は、この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第26条 通常総会は、毎年1月、8月及び12月に開催する。
臨時総会は、次に揚げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 監事が民法第59条第4号に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて理事長が招集する。
理事長は、前条第2項第2号の場合には、請求の日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により少なくとも10日前までに正会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する。
(総会の定足数及び議決)
第29条 総会は、正会員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
総会の議決は、この定款に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数の同意をもって可決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第30条 やむ得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理として表決を委任することができる。この場合において、前条及び次条第1項第3号の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 総会に出席した正会員の数
(4) 決議事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長のほか、総会に出席した正会員のうちから、当該総会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。
     
第5章 理事会
(理事会の構成)
第32条 理事会は、理事長、副理事長、専務理事その他の理事をもって構成する。
直前理事長及び監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の権能)
第33条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次に揚げる事項を決定する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催及び招集)
第34条 理事会は、毎月1回以上理事長がこれを招集する。
理事会構成員の5人以上から会議の目的を示して開催の請求があったときは、理事長は、請求の日から30日以内に理事会を招集しなければならない
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数及び決議)
第36条 理事会は、その構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
理事会の議決は、理事会の出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第37条 第31条の規定は、理事会の議事録についてこれを準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのを「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替え、同条第1項第3号中「数」とあるのは「氏名」と読み替えるものとする。
     
第6章 例会及び委員会
(例 会)
第38条 この法人は、全会員をもって構成する例会を毎月1回以上開催する。
例会の運営については、理事長が理事会の決議を得て、別に定める。
(委員会)
第39条 この法人は、その目的を達成するために必要な事項を調査し、研究し、審議し、及び実施するために委員会を置く。
委員会の構成、運営等については、理事長が理事会の決議を得て別に定める。
     
第7章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 入会金
(4) 寄付金品
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生ずる収入
(7) その他の収入
(資産管理)
第41条 資産は理事長が管理し、その方法は理事長が理事会の議決を得て定める。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及び予算書は、理事長が作成し、その事業年度開始前15日前までに、総会の承認を得なければならない。ただしやむを得ない事情がある為その承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から1月以内に総会の承認を得るものとする。
前項但し書きの場合において、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算を執行する。
前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づくものとする。
理事長は、第1項の事業計画又は、予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(事業報告、決算書)
第44条 この法人の事業報告及び会計報告書(収支計算書、賃借対照表及び財産目録を言う。)は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後30日以内に総会の承認を得なければならない。
     
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において正会員の3分の2以上の同意を得、主務官庁の許可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第46条 この法人は、民法第68条第1項第2号から4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
解散のときに在する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得てこの法人と類似の目的を有する公益法人その他の団体に寄附する。
     
雑 則
(委任)
第47条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
     
附 則
この定款は、設立許可のあった日から施行する。
この法人の設立当初の役員は、第15条及び第16条第1項から第3項までの規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、昭和58年12月31日までとする。
この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和58年12月31日までとする。
この法人の設立当初の事業年度の事業計画書及び予算書は、第43条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
 

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